
すまい給付金って何だろう?
最大50万円もらえるなら申請したいけど、手続き方法は?
という疑問を解決できる記事です。
ここで解説する「住まい給付金の条件・申請方法」を理解・実践すれば、最大50万円の給付金をゲットできます!
1.すまい給付金とは?
消費税増税(5%→8%、10%)後に、住宅を取得する場合の負担を軽減するために、現金を給付する制度です。
2021年12月までの制度で、現在の消費税10%時は、収入額の目安が755万円以下であれば、最大50万円の現金が支給されます。
申請しないと給付されませんので、必ず申請しましょう!
2.すまい給付金の申請方法
すまい給付金を受け取るためには、要件を満たし、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。
(1)主な要件
主な「住宅の要件」は以下のとおりです。
①引上げ後の消費税率が適用されること
②床面積が50㎡以上であること
③第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なるので注意
主な「給付金の対象者」は以下のとおりです。
①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者[10%時]収入額の目安が775万円※1以下
④年齢が50才以上の者(住宅ローンを利用しない場合のみ) ※2 等
※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※2 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
(2)申請方法
「すまい給付金の申請」は、住宅業者でも代理受領できますが、ご自身で行うことがお勧めです。
申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから1年以内と猶予はありますが、失念しないよう入居月には申請しましょう。
申請手段は「郵送」と「窓口への持参」の2種類があります。
申請書類は国土交通省HPからダウンロード下さい。
「住宅ローン」と「現金購入」では、申請書類が異なりますので、注意下さい。
書類提出が完了すると、概ね「1.5~2ヵ月程度」で給付金を受領できます。
3.すまい給付金のシミュレーション
(1)簡易シミュレーションの結果
すまい給付金の「簡易シミュレーション」の結果です。
以下の条件の場合、給付金は「40万円」でした。
・消費税率 : 10%
・所有権 : 1人で所有
・住宅ローンの利用: 有
・年収 : 450万円
・扶養家族 : 0人
個別条件に合わせたシミュ―レーションは、国土交通省HPでできます。
シミュレーション時の注意点は、年収は「給与所得」で入力することです。
国土交通省HPには、注釈として「※月給、賞与の額面金額の合計です」と書かれていますが、正しくは「給与所得控除後の給与所得」です。
「源泉徴収票」や「市民税・県民税の決定通知書」の「給与所得額」を入力しましょう。
(2)正確なシミュレーション結果
すまい給付金の「正確なシミュレーション」の結果です。
簡易シミュレーションと同じ前提条件ですが、結果は「50万円」となりました。
変更点は「年収(給与所得)」ではなく、すまい給付金の申請時に記入する「都道府県民税の所得割額」を活用することです。
給付金額は、下表の区分で算出できます。
政令指定都市以外と政令指定都市で、所得割額が異なります。
本シミュレーションは、政令指定都市のため、「3.8万円以下」の区分になり、給付金額「50万円」となりました。
最後に、すまい給付金申請時に「都道府県民税の所得割額」を記入する際に必要な「課税証明書」について、解説します。
すまい給付金の申請には、添付書類として「課税証明書」が必須となります。
2020年9月~2021年6月に引渡しされた場合は、「2020年度の課税証明書」を取得しましょう。
注意点は、2020年1月1日時点に居住していた市区町村で発行することです。
「現時点」の居住地ではなく「2020年1月1日時点」で居住地です。
更に詳しく調べたい場合は、以下に問い合わせすることがお勧めです!
すまい給付金事務局:ナビダイヤル 0570-064-186 または 045-330-1904
※営業時間:9:00~17:00(土・日・祝含む)
5.まとめ
すまい給付金とは、消費税増税の負担を軽減するために創設された、住宅取得時に最大50万円の現金を受領できる制度です。
申請には、各種書類提出が必要で、中でも給付金額の決定に関わる「課税証明書」が重要です。
この「課税証明書」は、2021年6月までに引渡しされた場合は「2020年度の課税証明書」が必要です。
また、発行する市区町村は2020年1月1日時点の居住地ですので、ご注意下さい。
住宅取得時に自動的に給付される制度ではありませんので、漏れなく必ず申請しましょう!
では、また!